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<title>ブログ</title>
<link>https://yamashita-lawyer.jp/blog/</link>
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<title>離婚問題で悩んでいる方へ。弁護士に相談してみては？</title>
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離婚問題に答えが見つからない方へ。弁護士の山下が適切な知識と経験を持ったプロフェッショナルとして、お手伝いします。初回相談は30分程度無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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<link>https://yamashita-lawyer.jp/blog/detail/20240117141749/</link>
<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 14:25:00 +0900</pubDate>
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<title>祖父の認知症が悪化後，不動産を勝手に売却。取り返せるか【後見問題】</title>
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取り返せる可能性があります。認知症の程度によりますが，祖父に意思能力がない状況であれば，祖父のなした契約は無効です。従って，基本的に，売却されてしまった不動産を取り返すことはできます。なお，不動産が転売された場合など，利害関係人が多数出てくると問題が生じます。ケースによっては，取り返すことが困難になる場合もあります。また，そもそも祖父に意思能力がなければ，取り戻すための手続きは誰の意思で，誰が進めるべきなのか，問題があります。このような問題があることから，判断能力に問題が生じた場合は速やかに後見人や保佐人を選任してもらうことをお勧めします。後見人や保佐人が選任されれば，本人の判断能力の低下等により，本人自身の財産が散逸してしまうということを防止できます。後見人や保佐人がどのような権限を持っているのか，どのような手続きで選任してもらえるのか等，詳しく知りたい方は法律相談をお申し込みください。
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<link>https://yamashita-lawyer.jp/blog/detail/20151030101855/</link>
<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 10:19:00 +0900</pubDate>
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<title>甥に１００万円を貸したまま１２年。返してもらえるか</title>
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難しいですが，可能性はあります。一般の貸し金については，時効中断事由がない限り，１０年の経過をもって消滅時効が完成します（消費者金融からの借金などは５年。）。そのため，甥が「時効だから返さない。」と言えば，貸し金の返還は請求できなくなってしまいます。ただ，時効はあくまでも，権利者がこれを援用したときに初めてその効力を生じます。従って，甥が「時効だ」などと言わなければ，貸し金を返してもらえる可能性があります。注意して欲しいポイントは，時効完成後に債務の承認をすると，権利者は（新たな消滅時効が完成しない限り）消滅時効の援用をできなくなる，ということです。つまり，甥が「借りているのは分かっている，返すつもりもある，もう少し待って欲しい。」と述べれば，その後１０年間は，甥が「時効だ」と述べても，消滅時効を援用できず，貸し金を返してもらえるのです。お金を貸している立場としては，強硬な返還請求をして相手方を追い詰めるよりも，自主的に「返済する」という約束を取り付けることが重要になってくるのではないでしょうか。なお，時効にはその中断事由なども含め，難しい問題が多数あります。また，上記のように，知識がないまま相手方にうかつな回答をすると時効の援用権を失うということもあります。時効に関連してお困りごとが発生した場合には，速やかに法律相談をお申し込みください。
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<link>https://yamashita-lawyer.jp/blog/detail/20151030101543/</link>
<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 10:18:00 +0900</pubDate>
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<title>夫と離婚をすることに。収入がないと親権は取れないのか</title>
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離婚時点で収入がないからといって，親権が取れないというわけではありません。むしろ，子どもが未成熟である場合，それまで専業主婦として子どもの養育を中心的に行ってきた母親であれば，親権を取れることがほとんどです。親権者決定の基準は，「子の利益」です。具体的には，当事者の経済状況，子の養育に対する意思，子の年齢などの状況，子の意思などを総合して判断されることになります。そのため，一方が到底子どもを養育できる経済状況にない場合，（相手方が望めば）相手方が親権者としてい指定される可能性が高いと思われます。ただ，経済状況を考えるにあたっては，「養育費」など相手方から支払われる金銭や，「母子手当」などの公的給付も考慮されます。従って，離婚時点で収入がないことだけを理由に親権をあきらめる必要はありません。離婚や，親権を含む離婚の条件について心配事がある方は，無料法律相談をお申し込みください。
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<link>https://yamashita-lawyer.jp/blog/detail/20151030101440/</link>
<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 10:15:00 +0900</pubDate>
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<title>日当７０００円で業務委託請負契約を締結。残業代を請求できるか</title>
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できる場合があります。残業代を請求するためには，雇用契約を締結していることが必要です。しかし，雇用契約かどうかは，契約の名前で決まるわけではありません。名前が業務委託請負契約であっても，実態が雇用契約と評価できれば，残業代を請求することができます。また，給料が「日当」と決められている場合でも，１日８時間を超える労働をしていれば当然残業代を請求することができます。残業代の計算等は難しい問題もあります。正当な労働対価を受け取るためにも，まずは専門的な知識を有する弁護士へ相談を申し込まれることをお勧めします。
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<link>https://yamashita-lawyer.jp/blog/detail/20151028101341/</link>
<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 10:14:00 +0900</pubDate>
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<title>父親が他界して３年後，１０００万円の負債が判明。相続放棄できるか</title>
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事情によりますが，できます。相続放棄は，原則，自己のために相続の開始があったことを知ったときから３ヶ月以内にする必要があります。この期間を延長させるには裁判所の許可が必要です。しかし，これでは父親の他界した直後には，思いもよらぬ存在であった多額の借金が判明した場合，不都合が生じます。悪質な債権者が，相続放棄期間が満了するまであえて請求を放置し，その後相続人に対して借金の返済を請求をするといった事態も生じかねません。そこで，３ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが，被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり，そのように信ずるについて相当な理由があるときは，負債の存在を知ったときから３ヶ月以内に相続放棄をすることができる，とされています。従って，本件では，父親の他界直後，父親の１０００万円の借金があったことを知らなかったし，知り得なかったと言えれば，負債が判明した時点で相続放棄ができます。ただ，場合によっては思わぬ借金を相続してしまうこともあり得ますので，相続が発生した場合には相談を申し込まれることをお勧めします。
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<link>https://yamashita-lawyer.jp/blog/detail/20151028101149/</link>
<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 10:12:00 +0900</pubDate>
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<title>医療過誤（医療ミス）を疑う事案に遭遇したら</title>
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残念ながら，世の中には一定の割合で医療過誤（医療ミス）が存在します。医者も万能ではありません。様々な理由から，その大小は別として，ミスをしてしまうこともあるでしょう。しかし，ミスをしてしまった後にどのような対応を取るかで，その医者や病院が誠実にミスと向き合っているかどうかが分かります。さて，医療ミスの疑いを抱くきっかけは様々です。では，実際に医療ミスがあったと言えるかどうかは，どのように判断したらよいでしょうか。まず，担当医に話を聞いてみる，ということが考えられます。担当医から，しっかりとした説明があり，それが納得できるものであれば，医療ミスの疑いは減るかもしれません。しかし，説明内容や，担当医の態度によっては，疑いが払拭できない場合もあるでしょう。そもそもミスをした人間が正直にミスを告白するはずがない，隠蔽するに違いない，と考える方もいるかもしれません。そのような場合には，他の医師に話を聞いてみることが考えられます。しかし，他の医師に話を聞くといっても，最初の病院がどのような処置をしたのか等，医学的な説明ができなければ何の意味もありません。そこで，他の医師に意見を聞くためには，まず最初の病院のカルテ等，医療記録を入手する必要があります。以前は，病院が医療記録を開示することを拒むようなこともありましたが，今では多くの病院が，患者から求められれば自主的に医療記録を開示してくれます。なお，注意をしなければならないのは，残念なことではありますが，今でも少数ながら，カルテ等医療記録の改ざんが心配される事案が存在することです。多くの病院ではこのような心配はほとんどないのですが，もし何らかの事情で医療記録を改ざんされるのではないかと考えられた方は，病院に開示請求をする前に弁護士に相談することをお勧めします。医療記録の開示を受けたら，直ちに他の医師の話を聞いてみるのでしょうか。しかし，他の医師が医学的に正しいことを話してくれる保証はありません。また，前提となる知識がなければ医師の説明内容を理解できないかもしれません。そこで，まずは自分で医療記録を読み込み，その内容を検討する必要があります。疑問があれば，医療文献等を調べる必要もあるでしょう。そうして，最低限の知識や，自分なりの考えを持ってから，他の医師に話を聞くことになります。そして，他の医師の意見が，「医療ミスである」という回答であった場合，当初の医師・病院に対し，医療ミスの責任追及をする，ということになるでしょう。以上は，極めて大まかに流れを説明したものです。しかし，この内容を見ただけでも，一般の方が医療ミスを追求するということが大変だということが分かると思います。しかも，医療ミスの責任追及をするにあたっては，法的に，医師・病院の過失をどのように設定するかという問題や，損害との因果関係が認められるかという問題も残っています。また，他の医師の話を聞いてみようにも，どのように他の医師を探すのか分からないという方がほとんどだと思います。そこで，医療記録を入手した後の作業（内容の検討，他の医師との面談，医師や病院に責任があるか否かの判断等）を，全て弁護士に依頼してしまうことをお勧めします。もちろん，調査を依頼するわけですから，相談と異なり，一定の費用は発生します。また，調査の結果，医療ミスではなく，医師や病院に対して責任を追及できない，という結論が出ることもあり得ますので，その点は了承して頂く必要があります。詳しい内容を聞きたい方や，調査を依頼するかどうかを決めかねている方は，一度相談を申し込まれてはどうでしょうか。もちろん，相談・費用の見積もりは無料です。
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<link>https://yamashita-lawyer.jp/blog/detail/20151028095523/</link>
<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 09:55:00 +0900</pubDate>
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<title>仕事中の事故で大怪我をしたらどうするか</title>
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普通の会社であれば，労災保険（通称）に加入しています。そのため，仕事中の事故で大怪我をした場合，まずは労災認定をしてもらうことから始まります。労災が認められれば，治療費は全額負担してもらえます。また，一定の場合には慰謝料等を支払ってもらえることもあります。労災保険は無過失責任ですので，事故の発生に会社の過失があったかどうかは関係ありません。ところで，会社によっては，労災申請を嫌がることがあります。本来，労災申請をする権利があるのに，「派遣アルバイトには労災を使う権利がない」などと言って労災を申請させないなどといった、いわゆる「労災隠し」です。労災隠しは当然違法です。仕事中の事故で怪我をしたのに会社から労災申請を拒否されるようなことがあれば，速やかに法律相談を申し込まれることをお勧めします。また，労災の認定を受け，一定の休業損害・慰謝料等を支払ってもらった場合，それで終わりなのでしょうか。先に述べたとおり，労災保険は無過失責任です。事故の発生に会社の過失は必要ありません。会社に過失がない場合，労災保険から支払われる金銭以外の給付は受けられません。しかし，事故の発生に，会社（あるいは他の従業員）の過失があった場合，話は別です。会社に対して，不法行為責任，使用者責任を追求することが可能になります。そのため，労災保険から支払われた金銭以上に，会社から休業損害・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益等を支払ってもらえることもあります。会社によっては，「労災から金銭が支払われているのだからそれ以上の金銭を支払わない。」などと述べることもありますが，これは法的には認められません。このように，仕事中の事故に，会社あるいは他の従業員に過失がある場合には，労災申請以外に，会社に対して損害賠償請求をすることが考えられます。仕事中の事故に過失があるかどうか，あるとしてどの程度の損害が発生していると評価するべきか，疑問に思われた方は弁護士による無料相談を申し込まれることをお勧めします。
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<link>https://yamashita-lawyer.jp/blog/detail/20151028095237/</link>
<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 09:53:00 +0900</pubDate>
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<title>残業代等未払いへの対応策</title>
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<![CDATA[
皆さん，自分の労働に見合った給料を支払ってもらっているでしょうか。９時から１７時までの契約なのに１９時近くまで働かされて残業代も払ってもらえない，昼休みも職場内待機や電話対応を強制されている，土日の出勤を命じられたが給料は平日と同じなどなど，不満を持ったことはないでしょうか。１日８時間，週４０時間を超える労働は残業となり，残業代（割増賃金）が発生します。また，休憩時間は完全に労務から解放されていることが必要なので，職場内待機や電話対応を求められている時間は労働時間となります。その他，深夜労働や土日出勤などは，割増賃金の支払いが必要となる場合があります。しかし，特に中小企業では，これらの割増賃金が支払われないことが多くあります。割増賃金どころか，残業時間に関しては基本賃金すら支払われないこともあります。この残業代・割増賃金を払ってもらうためにはどうしたら良いでしょうか。まず，自分が働いていた時間を正確に記録することが必要です。タイムカードがある場合は良いのですが，ない場合（あるいはタイムカードを押した後の残業を要請された場合），かならず始業・終業時間のメモを取るようにしてください。また，休憩時間中の待機や労働を指示された場合は，その内容・時間のメモを取ってください。一緒に働く方が協力してくれるのであれば，その方に証言してもらうという方法もあるでしょう。その上で，会社に対して残業代・割増賃金等の請求をすることになります。ただ，残業代・割増賃金の計算は難しい問題もあることから，事前に専門家である弁護士に相談することをお勧めします。なお，請求できる期間は２年前までに限られますので，その点からも早めの相談をお勧めします。残業代等を請求するとその後会社で働きにくくなる，という気持ちを持つ方もいらっしゃるでしょう。しかし，労働の正当な対価を受け取ることは当然の権利です。この権利を行使したことを理由に，会社が解雇や降格等の，請求者に不利益な取り扱いをすることは禁止されています。勇気を持って声を上げることが，何よりも大事なことと言えるでしょう。
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<link>https://yamashita-lawyer.jp/blog/detail/20151027095126/</link>
<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 09:51:00 +0900</pubDate>
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<title>後々もめない遺言書の作り方</title>
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世の中には，残された遺産を巡り，家族が骨肉の紛争を繰り広げるという事案が少なからずあります。また，何らかの事情で夫婦として暮らしているけれども籍が入っていない場合，あるいは親子として暮らしているけれども養子縁組をしていない場合など，遺言がなければ大変な事態になりかねない事案もあります。人は大病を患ったり，高齢にならない限り，なかなか自分が突然死ぬということを想定できません。しかし，不慮の事故に巻き込まれ，志半ばにして，突然命を奪われるということもあります。残された家族のためにも，遺言書を作成しておくことをお勧めします。遺言書を作成するにあたっては，くれぐれも必要な要件（全文，日付，氏名の自署，押印等）を欠くことのないよう注意が必要です。要件が欠けた遺言書は無効になってしまいますので，紛争の元になりかねません。また，分かりにくい遺言も紛争の元です。自分の持っている財産を全て挙げ，それを誰に取得させるのか，明確に記載しておくことをお勧めします。なお，遺言書を新たに作成した場合，要件を満たしてさえいれば，新しい遺言書のみが効力を有することになります。ところで，人は誰でも自分の財産を好きに処分することができます。では遺言書において，特定の相続人だけに全ての財産を贈ることはできるでしょうか。このようなことも，一応は可能です。残された他の相続人が何ら異議を述べなければ，遺言者の希望通りに財産が分けられます。しかし，多くの場合，財産を贈ってもらえなかった相続人は不平・不満を覚えるでしょう。これらの相続人は，一定の場合，「遺留分」という権利が認められ，自分たちにも一定の財産を贈るよう，特定の相続人（財産を多く贈ってもらった相続人）に請求することができます。そして，多くの場合，これらの相続人は「遺留分」という権利を行使するでしょう。そうなると，この遺言書はかえって後々の紛争の元となってしまう可能性があります。やはり，後々もめない遺言書をつくるためには，「遺留分」に配慮した内容とすることが望ましいでしょう。遺言書は，その効果が大きいため，色々と厳格な決まりがあります。後々の紛争を防止するためにも，その作成前に，一度無料相談を受けることをお勧めします。
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<link>https://yamashita-lawyer.jp/blog/detail/20151027095004/</link>
<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 09:50:00 +0900</pubDate>
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