弁護士 山下 陽

甥に100万円を貸したまま12年。返してもらえるか

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甥に100万円を貸したまま12年。返してもらえるか

甥に100万円を貸したまま12年。返してもらえるか

2015/10/30

 難しいですが,可能性はあります。

 一般の貸し金については,時効中断事由がない限り,10年の経過をもって消滅時効が完成します(消費者金融からの借金などは5年。)。そのため,甥が「時効だから返さない。」と言えば,貸し金の返還は請求できなくなってしまいます。ただ,時効はあくまでも,権利者がこれを援用したときに初めてその効力を生じます。従って,甥が「時効だ」などと言わなければ,貸し金を返してもらえる可能性があります。

 注意して欲しいポイントは,時効完成後に債務の承認をすると,権利者は(新たな消滅時効が完成しない限り)消滅時効の援用をできなくなる,ということです。つまり,甥が「借りているのは分かっている,返すつもりもある,もう少し待って欲しい。」と述べれば,その後10年間は,甥が「時効だ」と述べても,消滅時効を援用できず,貸し金を返してもらえるのです。お金を貸している立場としては,強硬な返還請求をして相手方を追い詰めるよりも,自主的に「返済する」という約束を取り付けることが重要になってくるのではないでしょうか。

 なお,時効にはその中断事由なども含め,難しい問題が多数あります。また,上記のように,知識がないまま相手方にうかつな回答をすると時効の援用権を失うということもあります。時効に関連してお困りごとが発生した場合には,速やかに法律相談をお申し込みください。

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弁護士 山下 陽
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